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自動車強制保険でカバーされる範囲が強制保険の場合、「自動車を運行の用に供することにより他人の生命・身体を害した時、自動車の運行供用者(所有者、運転していた本人など)は損害賠償責任を負う」と、自動車賠償責任法3条で定められている。そのため、自動車を走行させているときはもちろんのこと、停止した自動車のドアの開閉で事故を起こした場合、レッカー車のクレーンの上げ下げで事故を起こした場合など全てが含まれる。また、ひき逃げをされた場合や自賠責保険にすら加入していない無権者の事故の場合にも、被害者は自動車賠償責任法72条によって、政府に対して損害賠償を請求できる。
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