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自賠責保険は、被害者の救済を第一の目的とされているため、免責事由はごく限られているといえる。ちなみに、自賠責保険の免責事由として認められるのは、加害車両の運転者などが全くの落ち度がなく、被害者や第三者がわざとぶつかってきたり、明らかに注意を怠っていたことの証明ができ、さらに加害車両に構造上の欠陥などがなかったことを証明できた場合にはじめて免責される。そのため、自賠責保険の場合には、事故を起こしたことを通知しなかったり、保険料を払っていなかったなどの場合の除いては、運転者などが損害賠償金を支払うために資金に苦しむことはないといえる。
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