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自動車任意保険には、一般的には自損事故条項、無保険者傷害条項、搭乗者傷害条項がセットされているが、この3条項については、運転者の故意による事故や無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などのために正常な運転ができない恐れがあるときの事故については免責事由にあたるため運転者に対しては保険金が支払われない。ただし、運転者以外の搭乗者については保険金は支払われる。